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雇用契約書は、使用者と労働者の間で事前にトラブルを防ぐためや、トラブルをスムーズに解決できるようにするため、労働条件を確認するためにも、欠かせない書類です。ですが、この雇用契約書について知らない方は沢山いらっしゃいます。雇用契約書は必要な物なのか?何を記載したらいいのか?作成時の注意点など、雇用契約書に関しての疑問にお答えいたします。是非参考にしてください。
雇用契約書とは、会社と働く人との間で働くにあたってのルールを確認し、合意したうえで署名・捺印し、保管しておく書類です。基本的には雇い主が雇用者に対して、労働条件などの内容を記載しお互いの契約書を雇用主・労働者側共に保管する書類となります。
雇用契約書は義務ではありませんが、雇用者と労働者の間でトラブルを防ぐためや、会社のルールを把握してもらうためにも、用意しておいた方が良いでしょう。また、口頭での説明・契約でも可能ですが、万が一トラブルが起きてしまった際に書面に残しておいた方がトラブルの早期解決にもなります。
雇用契約書を作成する場合には項目に必須の事項があります。必須の事項が無い場合には、効力を発揮しない、使えない書類となってしまう場合がありますので、雇用契約書の必須事項を必ず確認しましょう。法律の改正などが起こると内容が変わる場合がありますので、作成する時に確認をすると良いでしょう。
雇用契約書を作成する場合に、トラブルを防ぐために記載しておいた方が良い内容をご紹介いたします。
1.契約の期間について契約期間がない場合は「なし」、契約期間がある場合は期間を記載。
2.就業場所について勤務地の住所を記載。(勤務地が変わる予定がある場合でも、最初に勤務する場所を記載する。)
3.業務の内容について業務内容についての記載。(複数可)
4.始業・就業の時刻について勤務時間を記載。シフト制など勤務時間が決まっていない場合は、会社のルールを記載。
5.残業の有無残業の有無の記載
6.休憩時間について労働時間に対して適切な休憩時間を記載。
7.交替制勤務について交代勤務がある場合、交代の順序や期間などの記載が必要となります。
8休日・休暇について休日:規則に従い休日を記載。休暇:年次有給・育児休暇・介護休暇などの記載。
9.賃金の支払い方法について振込や手渡しなど、賃金の支払い方法の記載。
10.賃金の締め切り・支払時期・昇給について社会保険料、税金、控除について、月給・日給・時給の計算方法などの記載。
11.退職について定年退職の年齢、雇用継続制度の有無、自己都合での退職の場合、何日前の報告が必要かなどの記載。なお、上記の項目は労働基準法第15条で定められている、「労働条件の明示」で必須項目とされている内容も含まれています。(労働条件の明示については下記で詳しく解説しております。)
臨時賃金や賞与について/休職について/労働者負担になる事項(食費や用品など。)/安全や衛星に関して/退職や解雇の事由についてなど、会社でのルールが上記以外で存在する場合、すべて記載しておく事をおすすめします。
雇用契約書と労働条件通知書には違いがありますので注意が必要です。作成する時に違いを理解し作成する必要が発生します。雇用契約書と共に労働条件通知書の作成も合わせて行う事で雇用主と労働者での労働条件の契約を行う事が出来ます。
雇用契約書と労働条件通知書との違いは殆どありません。大きな違いと言えば、雇用契約書は規約内容同意のもと署名・捺印して双方で保管する書類ですが労働条件通知書(または明示すべき事項を文書にしたもの)は、必ず通知しないといけないのですが、特に労働者の捺印やサインなど必要がなく
という方が多いです。このような事が実際あるので、雇用契約書には労働条件通知書と同じ内容を記載しておく事をおすすめします。雇用契約書と労働条件通知書は同様に作成し保管する事で雇用条件に間違いが無いかの確認をお互いに行う事が可能となる書類です。雇用者は必ず用意する様にしましょう。
労働基準法に準じする為には「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間や、その他の労働条件を明示しなければならない」と労働条件を労働者に明示する事が義務付けられています。必ず「労働条件通知書」として提出しないといけないという決まりはありません。必要な労働条件を明示してある文書なら、ひな形はどのようなものを使用しても受領可能です。つまり、雇用契約書に労働条件の必須事項が明示してある場合、「雇用契約書兼労働条件通知書」として通知する事が可能です。
雇用契約書は労働条件などを示す為に非常に雇用主、労働者共に重要な書類となります。作成する際の注意点を必ず守るように作成する事が必要になります。また、上記にて記載をさせて頂いておりますが、必須項目を満たす事、必要であれば記載した方が良い項目がある事などから、職種や用途に合わせて作成する事が重要になります。
などの更新の可能性や更新がなしなのかを明記すると、契約社員に対しても雇用契約書での判断基準が非常に分かりやすくなります。
雇用契約書は双方で保管できる様に雇用者と労働者で2部(1部ずつ)作成を行い、2部共に署名・捺印を行う。会社保管用と労働者保管用を用意し、2部共に署名と捺印をするようにすると、トラブルが発生した際に「知らない」とい言われてトラブルが悪化する事が防げます。
雇用契約書を英語(日本語)両方で記載する事をおすすめします。ですがこの際、英語の誤字脱字が起こりやすいので気を付けましょう。
雇用契約書は飲食業や建設業でも特に項目の違いなどはなく、店舗名や建設業者名にて発行される事が多いのが基本です。基本的には雇用契約書は労働条件の明示の労働基準法第15条の内容が記載されている項目を満たしていれば、建設業でも飲食店でも基本的には、通常の会社の契約書と違いはありませんので、必須項目を確認し満たした雇用契約書を労働者と結ぶ事が大事になります。
2019年4月からはメールへのPDFの添付やFAXによる送信する事で、雇用契約書を送る事が可能となりました。労働者の合意を得る事が必要となりますので、注意が必要です。企業側がある程度の個人情報を管理する必要なども発生したり、中小企業の場合は個人情報の管理が増えたりとデメリットもある為に電子化は難しい部分も持ち合わせております。会社で管理するのではなくクラウドサービスなどの提供もありますので、そちらを検討するのもありかも知れません。
雇用契約書を作成する方法は個人で作成する事も可能なのでエクセルやワードより作成を行う事も出来ます。中小企業の場合は個人的に作成し利用する事で簡易的に利用する事が可能です。必須項目は必ず設ける必要がありますが、エクセルやワードを利用する事が出来る場合には雇用契約書は案外簡単に作成する事が可能です。
雇用契約書は個人で作成可能です。WordやExcel、PCに内蔵されているメモ帳がある場合はそちらでも作成可能です。文書にできるものならどのソフトでも作成が可能となります。エクセルで作成する事で表形式の項目で作成が可能ですので、非常に便利ですし、管理も簡単です。見本や参考が欲しい場合は無料テンプレートなどを参考にして編集し利用するのもありです。
厚生労働省のHPへ行くと、「主要様式ダウンロードコーナー」というページがあります。そちらで簡単にダウンロードすることが出来ます。主要様式ダウンロードコーナーのページは、厚生労働省HPの上にあるタブ【行政について】→【分野別の政府一覧】→【雇用・労働】→【労働基準】から閲覧する事ができます。
ひな形作成は時間もかかりますし手間もかかります。ひな形作成が苦手な方や知識がない方におすすめなのが、「無料でダウンロードが出来るテンプレート・ひな形サイト」でダウンロードする事です。料金は発生せず、簡単にひな形を入手する事ができるので、作成時間の短縮にもなります。無料で利用出来るサイトが複数ありますので、必須項目を揃えた雇用契約書を利用しましょう。
無料でダウンロード出来るテンプレートであれば、PDFがセットで付いている場合があります。PDFの場合は必須項目を揃えている場合は、簡単に印刷し手書きで利用する事が可能です。編集する事が難しいですが、簡単に雇用契約書をダウンロードし利用したい場合にはオススメの素材となります。
エクセルで管理する事で、シート別けし複数利用する事や、内容を簡易的に変更が出来る事にメリットが非常にあります。何度も利用する、内容をアルバイトや契約社員、正社員などで利用する場合はエクセルのシートで用途に合わせて別けて置く事で何度でも利用が出来る非常に便利なテンプレートとし利用する事が可能です。
ワードのテンプレートの場合は直観的に編集が出来ますので、ダウンロード後に不要な項目などを削除する事で、PDF化する事や雇用形態に合わせて簡単に編集し印刷利用する事などが出来ます。正社員や派遣社員など雇う労働者の条件がある程度は決まっている場合やエクセルの扱いが難しい場合にオススメなのがワードとなります。
最終確認となりますが、記載の項目に必須事項がありますので、必ず要件を満たしている書式を利用するか作成し利用する事が必要です。雇用契約書や労働条件通知書は雇用主として、労働者に対して労働条件などを示す書類となりますので、必須項目を兼ね揃えたテンプレートを見本や参考にし、法的な条件を揃えている雇用契約書の作成を行いましょう。
以下よりダウンロード後にご利用ください。